ご売却編 |
査定とは? | |
日本土地建物は、独自の査定マニュアル・蓄積された取引事例・(財)東日本不動産流通機構(レインズ)などのオンラインサービスの活用、金利動向・市場動向などから、最新状況を分析する事により、物件の価格を算出します。査定価格を参考に売出価格を決定して下さい。 ※査定価格はお客様が売出価格を設定する際の参考となるものです。 ■査定の種類 (1)簡易査定 地図上で物件所在地を確認し、取引事例や市場動向などをもとに、机上にて価格を算出致します。 お電話やメールで確認できます。但しあくまで簡易のため、実査定(現地査定)をお勧め致します。 (2)実査定(現地査定) 売却予定物件を実際に拝見させて頂き、周辺状況・日照・眺望など物件の状況も確認致します。 このため、より精度の高いご成約出来るであろう価格の算出が期待できます。 |
媒介契約とはなに?どんなものがあるの? | ||||
ご売却が決定すると不動産会社(仲介業者)に売却を依頼するために「媒介契約」を結びます。 「媒介契約」には『専属専任媒介契約』『専任媒介契約』『一般媒介契約』があります。 いずれも契約期間は三ヶ月以内ですが、お客様(依頼者)からのお申出により更新も可能です。 |
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『専属専任媒介契約』・・・ | 特定の不動産業者にのみ仲介を依頼する契約です。 他の不動産業者に重ねて依頼することができません。不動産業者は売主に対して一週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。また売主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。 |
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『専任媒介契約』・・・・・ | 「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者にのみ仲介を依頼する契約です。 不動産業者は売主に二週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。売主は自分で購入希望者を見つけることもできます。 |
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『一般媒介契約』・・・・・ | 複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼する契約です。 不動産業者は売主に報告義務はなく、売主は自分で購入希望者を見つけることができます。 |
諸費用にはどんなものがあるの? | |
売却に必要な諸費用が発生します。 ★登記費用(登録免許税・登記代行手数料等) |
販売活動とは、どんなことをしてくれるの? | |
スムーズなご売却のために、日本土地建物独自の販売活動を行います。 ★当社ホームページにカラー間取図・外観写真等を掲載致します。 |
仲介手数料とは、どれくらい支払うの? | |
住宅やマンションを仲介会社を通じて売買する時に仲介手数料を支払います。 契約金額の3%+6万円を上限として各仲介会社が定めています。 買主にとっては情報の提供や物件調査、ローン手続等の代行などへの対価であり、売主にとっては買い手を探してもらう為の広告宣伝費も含まれます。 取引の成立に複数の宅地建物取引業者が関わることがありますが、売主も買主もそれぞれ3%+6万円が限度となり、複数の業者が関わっているからといってその一人一人に支払うということではありません。 |
売買契約とは? | |
売主・買主当事者間で契約を交わし売買契約が成立すると、契約書記載事項に基づき、お互いの権利・義務を履行しなければいけません。 売主は、所有権移転登記、移転登記申請、引渡しなどについての義務が発生し、お互いの義務に違反した場合の債務不履行についてもあらかじめ明確な取決めをします。 |
契約時に用意するものは? | |
営業マンより契約当日に向けて準備頂くものは、事前にご案内させていただきます。 ■必要書類等 |
手付金を受領した後で、契約を止めることはできるの? | |
契約を履行する為努力する義務がありますが、やむを得ず契約を打ち切る時は、一定期間内であれば、買主へ受領済みの手付金を返還し、さらに手付金相当額を支払うことで、契約解除が可能です。 尚、一定期間経過後に契約を解除する為には、違約金を支払う必要があります。 |
ローン特約とはなに? | |
ローンの申込は契約後である為、買主が住宅ローンを利用して購入する場合、予定の住宅ローンが借入れ出来なくなると困ります。 そこで契約後に予定していた住宅ローンの借入れが不可能になった場合は、契約を白紙解除出来る条項を事前に契約書に盛り込んでおくことをいいます。 但しローン特約を交わしていても、虚偽の申請などによりローン借入れが不可になる場合等は、契約を白紙解除出来ない場合もあります。 |
オープンハウスとはなに? | |
開催する日時を指定して広告掲載し、営業マンが開催物件の室内で待機し、来訪されたお客様を直接ご案内・ご説明するものです。 現時居住中であっても、開催時間帯は営業マンが責任を持って管理しますのでご安心ください。 新築マンションのモデルルーム感覚で自由に見学できる為、お客様も来訪しやすく販売活動の有効な手段であり、スピーディーな売却に結びつきます。 |
お客様見学時に注意することはある? | |
お住まいになっておられる状態を見学されるので、「生活」のイメージが浮かびやすいかと思います。 あらかじめお住まいの内と外をチェックし、整理整頓・掃除を今まで以上に心がけてください。 特に水回り(キッチン・トイレ・洗面・お風呂)の清潔感を保ち、昼間でも照明をつけると明るいイメージとなります。 眺望の良いお部屋は、あらかじめカーテンを開けておくとアピールしやすいです。 |
所有権移転登記とはなに? | |
家を売却する場合、登記を済ませて手続が完了します。 不動産の登記には、建物・土地の所有権を売買代金の受領により、売主から買主へ移す「所有権移転登記」などがあります。 所有権移転登記には、権利書・実印・印鑑証明等が必要となります。 |
抵当権抹消とはどういうこと? | |
売買物件に住宅ローン等を利用し抵当権が設定されていると、購入者は融資を受けたり所有権移転が出来ない場合があります。 そのため、所有権移転と同時に抵当権を抹消する必要があります。 売主は買主より受領する残代金から金融機関へ住宅ローン残額を返済し、抵当権抹消書類をもらいます。 書類は司法書士が預かり、抹消登記申請します。 (抵当権の種類により異なる場合があります。詳しくは営業マンにお尋ねください。) |
清算金とはどんなものがあるの? | |
租税公課費用・管理費関係費用等があります。 引渡日前日までの費用が売主負担、引渡日当日からの費用を買主負担とし、それぞれ租税公課は年間分・管理費関係費用(管理費・修繕積立金・駐車場代・水道代)は月間分を計算し清算します。 |
ご購入編 |
資金計画とは? | |
資金計画とは、簡単にいうと「売買代金や諸費用など必要資金の総額をつかんだ段階で、お金をどのようにして調達するのか事前に計画を立てる」ことです。 具体的には、「どのような方法でいくら」、「誰が」資金を調達し「いつ」支払うのか、ということを計画しておくことです。 |
諸費用にはどんなものがあるの? | |
購入に伴って売買代金以外に諸費用が発生します。 ★登記費用(登録免許税・登記代行手数料等) |
仲介手数料とはどれくらいかかるの? | |
住宅やマンションを仲介会社を通じて売買する時に仲介手数料を支払います。契約金額の3%+6万円を上限として各仲介会社が定めています。 買主にとっては情報の提供や物件調査、ローン手続等の代行などへの対価であり、売主にとっては買い手を探してもらう為の広告宣伝費も含まれます。 取引の成立に複数の宅地建物取引業者が関わることがありますが、売主も買主もそれぞれ3%+6万円が限度となり、複数の業者が関わっているかといってその一人一人に支払うということではありません。 |
頭金がないと家は購入できないの? | |
「不動産会社提携ローン」を利用すれば頭金なしでも購入は可能です。 しかし、勤務先・勤続年数・年収等により条件が変わりますので、営業マンにご相談ください。 |
売買契約とは? | |
購入物件が決定後、売買契約前に、物件の概要・売買の条件などについて理解する為「重要事項説明」を受けます。 重要事項説明を確認後、買主・売主当事者間で契約を交わします。売買契約が成立すると、契約書記載事項に基づき、お互いの権利が生じるとともに義務を履行しなければいけません。 買主は、売買代金の支払義務が発生し、お互いの義務に違反した場合の債務不履行についてもあらかじめ明確な取決めをします。 |
契約してから、万一住宅ローンが借りられなくなった場合はどうなるの? | |
契約時にローン特約を付けていれば、契約後に一定の期間(ローン特約期間)内に住宅ローンの融資承認が得られない場合は、契約を解除する事が出来ます。 この場合、売主に支払い済みの手付金は返金されます。 |
ローン特約とはなに? | |
ローンの申込は契約後であるため、住宅ローンを利用して購入する場合、予定の住宅ローンが借入できなくなると困ります。 そこで、契約後に予定していた住宅ローンの借入れが不可能になった場合は、契約を白紙解約できる条項を事前に契約書に盛り込んでおくことをいいます。 但しローン特約を交わしていても、虚偽の申請などによりローン借入れが不可になる場合等は、契約を白紙解約できない場合もありますので、ご注意下さい。 |
住宅ローンにはどんなものがありますか? | |
住宅ローンには大きく分けて「公的融資」と「民間融資」があります。どのローンを利用するかは、営業マンがご相談させていただきます。 ■公的融資 ・住宅金融公庫→勤務年数、年収などの一定の条件を満たせば借入れできる融資 ・年金住宅融資→厚生年金・国民年金加入者対象の融資 ・財形住宅融資→勤務先で財形貯蓄をしている人対象の融資 ・自治体融資→購入物件所在地の自治体が貸出しする融資 ※公的融資には、それぞれ諸条件があり十分に利用できない場合もあります。■民間融資 ・銀行・生命保険会社・信用金庫・信販会社などの民間金融機関が貸出すものです ※民間融資も、金融機関ごと融資条件が異なる為十分に利用できない場合もあります。 |
ローンの事前相談とはなに? | |
売買契約前に、契約後に住宅ローン借入れ不可のために契約解除とならないために、借入れが可能かどうか事前に金融機関に相談します。 この時、年収を証明できる公的証明書などの提出をお願い致します。 |
ローン手続とはなに? | |
売買契約が済むと、すぐに金融機関へ正式にローン借入れ手続をします。 この時、収入を証明する公的証明書、住民票、印鑑証明書、実印などが必要となります。 |
金銭消費賃借貸借契約とはなに? | |
ローン借入れ申込先の金融機関と正式な借入れ契約書を交わします。 契約後、ローンの融資が実行されます。 |
所有権移転登記とはなに? | |
家を購入する場合、登記を済ませ手続きが完了します。不動産の登記には、建物、土地、ローンなどに関するものがあります。 売買代金を支払い、所有権が売主から買主へ移る「所有権移転登記」・住宅ローンを借入れた場合、不動産をローンの担保とする「抵当権設定登記」などがあります。 所有権移転登記をすることによって、第三者に対して自己の権利を主張することが出来る基本要件となります。 |
清算金にはどんなものがあるの? | |
租税公課費用、管理費関係費用等があります。 引渡日前日までの費用が売主負担、引渡日当日からの費用を買主負担とし、それぞれ租税公課は年間分、管理費関係費用(管理費、修繕積立金、駐車場代、水道代)は月間分を清算します。 |